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新・元自衛官の憂い  ようこそ、時事&軍事雑学BLOGへ!
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  • :04/20/02:50

02290800 憲法改正の是非

「自衛」とは、自分の力で自分を守ること。
「国防」とは、外敵の侵略に対する国家の軍事力による防衛。





自民党の憲法改正推進本部が作成した憲法改正原案が明らかになりました。

天皇を「元首」とし、自衛隊を「自衛軍」、有事や大災害を想定して首相が「緊急事態宣言」を出せるなど、保守色の濃いものであることがわかりました。

自衛隊中途退職の身ではありますが、「自衛軍」とはまたセンスの無いネーミングだと呆れてしまいます。

辞書的な発想で申し訳ありませんが、自分の力で自分を守る軍隊になったら、PKO活動や今後参加が予想されるPKF活動はどう解釈して派遣されるのか期待(?)できます。自分で自分を守る軍隊が、他国に寄与する目的とはいえ、自衛軍が派遣されるというのはいかがなものでしょう。どうせなら、「国防軍」に名称変更して、すべてを他国軍レベルにすべきではないでしょうか。

首相が有事や大災害で「緊急事態」を宣言できるとするそうですが、自民党のセンセイ方も勉強不足ではないでしょうか。

日本での現行法制上、「緊急事態」を宣することは可能なのです。

警察法第71条
内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基づき、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。

2 前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。

災害対策基本法
第105条
非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき以上かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができる。

2 前項の布告には、その区域、布告を必要とする事態の概要及び効力を発する日時を明示しなければならない。

以上のように、現行法制でも「非常事態」を宣することは可能なのです。ただ、先の東日本大震災において、民主党のセンセイ方は、法律など知る由もないでしょうし、アンチ官僚を旗印にしていたわけですから、官僚からは何のアドバイスも受けなかったのかもしれません。

国家危機の前でも、官僚はそんなことをするか…そう思われるでしょうが、危機的な状況だからこそやるともいえます。震災直後からの対応でもわかるように、国家危機を前にしても縦割り丸出しだったではありませんか。

天皇を「元首」にするともこれまた不思議な話です。

日本国憲法第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

日本では大日本帝国憲法では天皇を元首と規定していました。日本国憲法では、元首の規定がないだけのことで、これまで内閣法制局は「天皇は元首といって差し支えない」「天皇は限定された意味で元首である」としてきました。外交儀礼上でも天皇は国家元首の接遇をされており、天皇に旅券の必要は無く、公式訪問時には受入国は保護義務があります。

つまり、改めて「元首」を規定する意味が無いと私は思うのです。

まともな外交をしてこなかった自民党政権時代のツケで、鵜の目鷹の目で我が国のあら捜しをする西方の国から、また批判のタネを撒くような真似は避けるべきではないでしょうか。

敢えて憲法を改正するのであれば、自衛隊を国防軍にすること。そして、集団的自衛権を国として認めること、武器輸出三原則を廃し、友好国に必要と認められるときは輸出もしくは供与も可能とすること、そして、戦争は軍事力を用いて政治目的を達するための行為であることを認識すべきです。

右とか左という低次元な論争は即刻やめて、日本の将来を考えて行動しなければ、遠からずこの国は再び視野狭窄を起こして機能不全に陥ることは間違いありません。

戦争はキレイなものではありませんし、私も認められるものではありません。戦争を否定するために武力を持たない非武装中立なる理解できない論者がこの国に存在しますが、東京裁判で東郷重徳、梅津美治郎の弁護人を務めたベン・ブルース・ブレイクニー米陸軍少佐が言ったように「戦争は犯罪ではない」のです。

でも、憲法改正が一度もされず50年以上固執してきたのは、第二次世界大戦の敗戦国でも我が国くらいのものです。

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