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新・元自衛官の憂い  ようこそ、時事&軍事雑学BLOGへ!
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  • :04/25/06:26

06022042 バカはどいつだ?

今更ですが、私は集団的自衛権行使容認派です。とは言っても、安倍さんの手法を支持しているわけではありません。

平時でも有事でもない「グレーゾーン事態」という聞き慣れない言葉が取沙汰されています。






これは、『警察や海保では対応できない離島への上陸侵害』を想定しているもので、尖閣諸島に武装漁民などの上陸を想定しているものです。

中国の武装漁民なんて、完全な民兵ですから準軍事組織である、人民武装警察部隊と並列い扱われており、身なりで「漁民」と決め付けるのは早計というものです。

識者はグレーゾーン事態には、「現行法では、自衛隊の任務に応じて合理的に武器を使用する規定が不充分」なのだそうです。

民兵が上陸してきて、「武力行使」をされたと認定できないというのですから、どこまでおめでたいのでしょうか。

元自衛官として、「警察(海保)で対応できない…」というと浮かんでくるものがあります。

自衛隊法第78条(命令による治安出動)
 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。

これで自衛隊を出動させることができると思いませんか?

意図的に無視しているとしか思えませんが、メディアも識者の言うとおりにしか報道していません。「マスゴミ」などとネット上では蔑称で呼ばれていますが、蔑称以前の問題です。単なるバカです。

自衛隊法第76条第2項
内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。

十分だと私は思います。

治安出動による武器使用も正当防衛、緊急避難のほか「部隊指揮官の命令」による武器使用を認めています。

第90条第3項では、小銃、機関銃、砲、化学兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する手段がない場合

中国の武装漁民が日本領土に上陸しても、警察官が対抗できない状況となれば、自衛隊が出動し、武器を使用して「鎮圧」することが可能なのです。

自衛隊の治安出動は、戦後すぐから北朝鮮や韓国、共産主義者など煽動で日本国内が騒擾状態となり治安維持が危ぶまれたときの名残です。

2001年9月11日の同時多発テロ以降、テロリストによるテロ、特殊部隊による攻撃に注目が集まりました。

陸自も「ゲリ・コマ」などと、お腹の具合でも悪くしたかのような言葉でゲリラ・コマンド対処訓練を行ってきました。その時の拠り所になったのは、「治安出動」であり、自衛隊法の改正も行われました。

「武装漁民が上陸しても、自衛隊は防衛出動できないから現行法では対処できない。グレーゾーンをカバーする法制が必要」というのは、どこが有識者なのかわからなくなります。

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