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新・元自衛官の憂い  ようこそ、時事&軍事雑学BLOGへ!
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  • :04/30/02:03

04270800 中国の挑発

尖閣諸島周辺で中国公船が領海に進入しマスコミでは、「領海侵犯」という言葉を使っているものが目立ちます。

「領海侵犯」などと聞けば、誰もが中国の専横ぶりを思い浮かべることでしょう。

「公船」という国家の公権を行使する船が領海に侵入したと解釈でき、中国はとんでもない事をしていると誰もが思うのは当然のことです。

軍事力という暴力を背景に、相手に理不尽な要求をするのは彼らの常套手段です。北朝鮮の親玉ですから、やり口は全く同じです。




領海侵犯とは、国家が自国領海に対して有する権利を他国船舶が主権侵害や違法行為等の有害な通航を行うことです。

日本の領海内に外国船舶が「進入」したことが即、「領海侵犯」とはならないことを理解しなければなりません。

国際法では沿岸国以外の船舶は無害通航権が認められており、即ち「無害」であれば領海侵犯とはみなされないのです。

「領海侵犯」は事実とは合致しないことになります。

中国公船の領海進入は、無害通航権を行使しているだけです。

「領海侵犯」と大きな声を出すのは、我が国の売国実業家であり元外交官である中国の代弁者である「日本は騒ぎ過ぎ」というのも当てはまることになります。

なぜこのような事実を逸脱した報道がなされるのでしょうか。嘆かわしい限りです。

これは、日本の右派思考を煽っているというよりも、敵となった中国に利する利敵行為です。一部のメディアの勉強不足も考えられますが、恐ろしいことです。

領海における国家の管轄権は国際法上排他的なものではありません。「進入」は「侵犯」ではないのです。

進入した外国船舶が有害な航行をした場合、当然、これに対する措置が取られることを国際法で認められています。

領海に進入し有害な航行をする外国船舶に、自国法の遵守の要請、この要請が無視された場合、即刻退去を求めることができますが、国際法上認められているのはここまでで、具体的な措置については全く決められてはいません。

一般的には国際慣習法による措置とされ、有害な活動を行う〝商船〟には質問・強制停船・臨検・拿捕・強制退去等の措置が取られます。

有害な活動を行う公船に対しては、活動の中止・退去を求め、これに従わない場合警告射撃を行うことが可能です。

外国公船が領海内で有害な行動が武力行使と認められる場合、自衛権の行使が認められます。

このように、珍しく中国はこうした国際法や国際慣例法を熟知した上で、尖閣諸島で公船を行動させているのです。

彼らは、ギリギリの線で国際法等を守り、日本との偶発的な衝突を期待しているといえます。

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