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新・元自衛官の憂い  ようこそ、時事&軍事雑学BLOGへ!
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  • :04/25/05:02

07050800 やっぱり、この国はヘンです! ~徴兵制度~

若い人(こんな表現をするのはおじさん世代丸出しですが)には、かなり耳障りな「徴兵制」についてお話します。


現在の日本では、徴兵制はとられていません。





政府によりますと、徴兵は「一定の役務に従事することを本人の意思に反して強制させる」ため、「日本国憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」に抵触し憲法違反なのだそうです。

自衛隊員は完全志願制によって隊員を募集しているので、「その意に反する苦役」にはならないのだそうです。

国会議員の諸センセイ方は、自衛隊員は「苦役(つらく苦しい労働)」を自ら志願した変わり者と見ていることになります。自衛隊記念日等の催事で、地元選出・自衛官OBの議員が隊員を褒め称えますが、その腹の中はいかがなものか…そんなに褒めなくていいから、この解釈を何とかして欲しい!とOBとして要求します。

<私は徴兵制を訴える気はまったくありません!>

この解釈に従えば、憲法第18条で「いかなる奴隷的拘束も受けない」ことになり、日本を攻撃・侵略しようとする国が現れたら、「死にたくないから」と隊員は自衛隊を辞めていいことになります。

しかし現実には、自衛隊法第123条刑で防衛出動が下命されると状況が一変します。刑事罰の対象となるとされてしまうのです。

第123条  第76条第1項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する。
1 第64条第2項の規定に違反した者
2 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職  務の場所につかない者
3 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者
4 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者
5  警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者
2  前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

第64条第2項は「同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。」とあり、サボタージュ等の禁止です。

でも、日本国憲法で「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」ことになっていますし、志願制ですから退職は自由なはずです。

それだけではありません。

自衛隊法第40条  第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。

憲法第19条の思想・良心の自由が保障されているのですから、退職しようとする隊員を止めるのは「憲法違反」です。

皆さんはどう思いますか?

「屁理屈」と一言で片付ける方もいらっしゃると思いますが、これが、日本の政治レベルなのです。

偉そうに「隊員のために」なんて言ってるOB議員や、訳知り顔の元高級幹部が講演などしていますが、こうした馬鹿げた問題を解決する気は全く見受けられません。

現役隊員の皆さんへのアドバイス!

有事で辞めたくなったら、「政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成、加入する」といいですよ。すぐに辞めさせてくれます。

実際に暴力による破壊を実行すると刑事罰の対象になりますので、「主張」していればいいんです。自衛隊法第38条第4項に隊員の「欠格」にあたります。

バカバカしい話ですが、これがこの国の真実のレベルなのです。笑い事です!

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