憂い next ver.
新・元自衛官の憂い
ようこそ、時事&軍事雑学BLOGへ!
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06170800 | 『しんぶん赤旗』を読もう! |
カネを出してまで読む気などさらさらありませんので、私はインターネット上で公開されている「赤旗」の記事を読んで楽しんでいます。
今でこそ、「若者の支持」が増えたとかで購読数が増えたとか…。
でも、『赤旗』『共産党』は旧ソ連から金銭的支援を受けていたのは有名でした。
そんなことは置いといても、共産党はかつては憲法9条に反対していたのを忘れているようですが、あまりにも無責任で信じられない政党ランキングでは私の中では民主党と互角の争いを展開しています。
憲法9条を、共産党は「独立国が自存自衛の軍事力を持たないのはおかしい」と当時の政府を糾弾していた事実を、共産党は何の説明もせず、今では「9条」を護持を金科玉条のごとく扱っているのは「嘘つき」です。
『赤旗』の笑える記事をご紹介します。
12日、陸自が08時~12時にかけて、板橋・練馬両区内の市街地でレンジャーの行進訓練を予定しているのを、訓練コース周辺住民が東京地裁に訓練差し止めを求める仮処分申請を行ったという記事がありました。
申立書は、「敵陣での襲撃や妨害工作を行うレンジャー隊員を「侵略戦争のための要員」と指摘。訓練は「戦争の準備行為」にあたる」としているそうです。
確かに〝レンジャー〟は「敵陣の襲撃や工作等」を行う任務は有事の際に与えられるものですが、アメリカ陸軍のように遊撃戦を展開するレンジャー部隊編成はしておらず、平時では「個人資格」ですかありません。
有事では、レンジャー有資格者を集めた小隊規模の部隊を臨時に編成し、遊撃戦任務を担うかもしれませんが、レンジャーを「侵略戦争のための要員」とするのは荒唐無稽なお話です。
「訓練は「戦争の準備行為」」とは…。
呆れてものも言えません。
「武装した隊員による人口密集地の通行は、周辺住民に道路使用への支障や恐怖を生じさせ、住民を巻き込んだ事故が発生するおそれもある」と指摘しているそうですが、武装とは戦闘のための装備をすることで、実弾を装填していない小銃と銃剣を持って「武装」というのであれば、国賓等が来日した際に行われる歓迎式典に参加する「儀仗隊」も武装していることになります。
訓練は「平和のうちに生存する権利(平和的生存権)と生命・身体の安全や平穏に生活する権利(人格権)を侵害する」そうです。
「平和的生存権」とは聞きなれない言葉ですが、これは共産党シンパの星野安三郎が提唱したもので、憲法を拡大解釈して導き出したものです。
「人格権」は聞きなれたものですが、憲法第13条後段で幸福追求権から導き出されますが、人格権とは私法上の権利であり、憲法では第12条で「濫用してはならない」、同13条では「公共の福祉に反しない限り」という制限があります。
独善的な解釈で、このような仮処分申請が行われるのは、権利の濫用ではないでしょうか。
笑いのネタとしては最高ですが…。
最後に「ほんじなす様」ご訪問ありがとうございました。
今でこそ、「若者の支持」が増えたとかで購読数が増えたとか…。
でも、『赤旗』『共産党』は旧ソ連から金銭的支援を受けていたのは有名でした。
そんなことは置いといても、共産党はかつては憲法9条に反対していたのを忘れているようですが、あまりにも無責任で信じられない政党ランキングでは私の中では民主党と互角の争いを展開しています。
憲法9条を、共産党は「独立国が自存自衛の軍事力を持たないのはおかしい」と当時の政府を糾弾していた事実を、共産党は何の説明もせず、今では「9条」を護持を金科玉条のごとく扱っているのは「嘘つき」です。
『赤旗』の笑える記事をご紹介します。
12日、陸自が08時~12時にかけて、板橋・練馬両区内の市街地でレンジャーの行進訓練を予定しているのを、訓練コース周辺住民が東京地裁に訓練差し止めを求める仮処分申請を行ったという記事がありました。
申立書は、「敵陣での襲撃や妨害工作を行うレンジャー隊員を「侵略戦争のための要員」と指摘。訓練は「戦争の準備行為」にあたる」としているそうです。
確かに〝レンジャー〟は「敵陣の襲撃や工作等」を行う任務は有事の際に与えられるものですが、アメリカ陸軍のように遊撃戦を展開するレンジャー部隊編成はしておらず、平時では「個人資格」ですかありません。
有事では、レンジャー有資格者を集めた小隊規模の部隊を臨時に編成し、遊撃戦任務を担うかもしれませんが、レンジャーを「侵略戦争のための要員」とするのは荒唐無稽なお話です。
「訓練は「戦争の準備行為」」とは…。
呆れてものも言えません。
「武装した隊員による人口密集地の通行は、周辺住民に道路使用への支障や恐怖を生じさせ、住民を巻き込んだ事故が発生するおそれもある」と指摘しているそうですが、武装とは戦闘のための装備をすることで、実弾を装填していない小銃と銃剣を持って「武装」というのであれば、国賓等が来日した際に行われる歓迎式典に参加する「儀仗隊」も武装していることになります。
訓練は「平和のうちに生存する権利(平和的生存権)と生命・身体の安全や平穏に生活する権利(人格権)を侵害する」そうです。
「平和的生存権」とは聞きなれない言葉ですが、これは共産党シンパの星野安三郎が提唱したもので、憲法を拡大解釈して導き出したものです。
「人格権」は聞きなれたものですが、憲法第13条後段で幸福追求権から導き出されますが、人格権とは私法上の権利であり、憲法では第12条で「濫用してはならない」、同13条では「公共の福祉に反しない限り」という制限があります。
独善的な解釈で、このような仮処分申請が行われるのは、権利の濫用ではないでしょうか。
笑いのネタとしては最高ですが…。
最後に「ほんじなす様」ご訪問ありがとうございました。
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